その6 開業に関する法規
  ~エステサロンのオーナーが知っておきたい基礎知識~

開業するにあたり、国家資格など特別な資格取得の必要がないため、誰もが気軽に開業できるのがエステサロンのいいところです。ただし、サロン経営を行う上で、基本的に知っておいた方がいい法規や決まりごとがあります。開業すれば経営者となるわけですから、いくら簡単に開業できるからといって、「知らない」ではすまないことがあります。営業する上で、かかわりのある最低限知っておきたい法規などについてご紹介します。

<保健医療関係法規>
医師法、あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師に関する法律、その他エステサロンでは治療行為はできません。したがって医薬品を扱うこともできません。

<衛生関係法規>
公衆浴場法、理容師法、美容師法、その他

<薬事関係法規>
薬事法、その他
薬事法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、および医療用具の品質、有効性および安全性の確保のために必要な規則を行い、保険衛生向上を図ることを目的として定められた法律です。薬事法により、「化粧品」とは、
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布、その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされるもので、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義されています。
薬事法によって化粧品や化粧品を宣伝する上で細かい決まりごとがあります。例えば国内では承認された成分しか化粧品に使用できないようになっています。海外の肌にいい化粧品があるからといって正規のルート以外で輸入してお店で使うことは禁じられています。規定に違反すれば処罰されてしまいます。また、薬事法には広告でうたってはいけない文言があります。チラシやパンフレット、HP作成の時などは注意が必要です。

<社会・経済関係法規>
エステサロン業では特定商取引法がかかわってきます。また個人情報保護法など顧客名簿の管理も慎重に行わなければなりません。
特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、消費者基本法、不当景品類、及び不当表示防止法、個人情報保護法、その他

「特定商取引」(特定継続的役務取引)とは?
特定継続的役務の定義(法律41条第2項より)
①役務の提供を受ける者の身体の美化、または知識もしくは技能向上その他その者の心身、または身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの。
②役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの。この政令は役務提供が1カ月以上で、金額が5万円を超える契約が対象となる。関連商品の販売を含む役務提供においての政令で、契約締結前および契約締結時の書面の義務や誇大広告などの禁止、不実告知、威迫、困惑などの行為の禁止などが細かく決められている。